Car Compensation system

P&J自動車補償制度について

P&J自動車補償制度は、弊社のレンタルサービスをご利用いただくお客様は必ず、ご加入いただくこととなっております。

P&J自動車補償制度の概要

レンタル車両使用中に車両損害事故、賠償責任事故やレンタル車両に搭乗中の方が事故によりケガをされた場合等が対象となります。

補償期間
弊社出庫日から弊社入庫日までの期間の全日数を補償いたします。
補償料
「補償料単価及びお客様ご負担金」の下記表をご参考下さい。
注)上記補償期間全日日数分を請求させていただきます。
お客様ご負担金
補償対象事故の際、1事故毎にお客様にご負担頂く金額です。
(1事故とは1回の動作で生じた事故のことです。また、同一現場における2回目以降の事故及び盗難事故は2倍となります。)
休業補償
レンタル車両の全損・修理期間中の休業損害については別途請求させていただきます。
被補償者
補償制度に加入して頂いたお客様や、弊社及びお客様が使用を許可した下請け業者様等。
保険規約
P&J自動車補償制度につきましては、当社が契約者となり、損害保険会社とお客様を被保険者とする自動車保険契約を締結しております。

補償内容

レンタル車両使用中に車両損害事、賠償責任事故やレンタル車両に搭乗中の方が事故によりケガをされた場合等が対象となります。

補償対象事故

対人賠償責任補償

レンタル車両を通常の運転中に、第三者(他人)に対して発生した損害に対し、負担すべき法律上の賠償責任(対人賠償責任補償で定める補償範囲内)の補償を受けられます。

※1 通常の運転中に発生した事故とは、定められた正しい使用方法での運転中に発生した事故であり、故意又は、無理な運転により発生した事故については、通常運転中の事故とはなりません。

対物賠償責任補償

レンタル車両を通常の運転中に、第三者(他人の財物)に対して発生した損害に対し、負担すべき法律上の賠償責任(対物賠償責任補償で定める補償範囲内)の補償を受けられます。

人身傷害補償

レンタル車両の正規の搭乗装置に通常搭乗中の方が事故によって亡くなられたり、身体に後遺障害または傷害を被ったときに補償されます。傷害時に生じる逸失利益や治療費などに対して、1回の事故につき被補償者1名ごとに、補償金額を限度に補償を受けられます。

車両補償

1. レンタル車両と他の自動車との衝突または接触によって生じた損害。
2. レンタル車両を保管中及び使用中における火災による損害。(地震を原因とする火災を除く)
3. レンタル車両を保管中及び使用中における風水災による損害。
4. レンタル車両を保管中及び使用中における盗難による損害。
5. レンタル車両を保管中及び使用中における落書き、いたずらによる損害。
6. レンタル車両を保管中及び使用中における単独事故、あて逃げによる損害。

補償対象外事故

対人賠償責任補償・対物賠償責任補償

1. 事故を起こした人と死傷した被害者が、父母・配偶者・子ども・同居の親族・会社の同僚の場合。
2. 加入者の会社が所有・使用・管理する財物に生じた損害。
3. 運転者の会社(JV及び共同作業従事者を含む)及び個人が所有・使用・管理する財物の破損損害。
4. お客様の請負っている工事対象物そのものの損害(建築中の建物を破損した等)。
5. 当事者間のみで示談してしまって場合の賠償金。
6. 所轄警察へ事故の届けが出されていない場合。

人身傷害補償

1. 被補償者の故意または重大な過失によって生じた傷害。
2. 被補償者が法令に定められた運転資格を持たないでレンタル車両を運転している間の傷害。
3. 地震もしくは噴火または津波による傷害。

車両補償

1. 地震・噴火・津波・転覆・墜落による損害。
2. 常識的始業点検を怠った使用によるもの(作動油・オイル・冷却水・安全装置等)。
3. 過積載による事故。
4. 欠陥・摩耗・腐食・塩害・さび、その他自然による損害。
5. 詐欺・横領・強盗等犯人が特定できる犯罪による損害。
6. タイヤに生じた損害。
7. 故意、重大な過失または、飲酒運転、薬物乱用等重大な法令違反による損害。
8. 不適当な管理状況(鍵を付けたままでの放置等)での盗難による損害。
9. 所轄警察へ事故届けが出されていない場合。

補償料

分類 補償料(円/日)
10tダンプ ¥1,500

*消費税は別途申し受けます。

万一事故が起こったときは

1:まずは負傷者の救護を

ケガをされた方がいる場合は、医師、救急車が到着するまで可能な救急処置をおこなうことが最優先です。

2:路上等の危険防止を

交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため車両を安全な場所へ移動させて下さい。また、物損の場合も同様に損害が拡大しないよう応急処置を行って下さい。

3:警察へ事故の届出を

①自動車事故の場合は必ず警察に届けて下さい。(人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です。公道上の交通事故は道路法第72条により警察届出が義務づけられています。)

②盗難事故の場合は必ず警察へ「盗難事故」として届出をして下さい。

③その他公官庁への届出が必要な場合は所定の届出をして下さい。

4:ただちに保険会社にご連絡を (事故サポートセンター 0120-256-110)

事故の大小にかかわらず事故の内容をご連絡下さい。

①事故発生の日時
②事故発生の場所
③お客様の氏名・住所・連絡先(TEL、FAX、担当者名)運転者氏名・お客様との関係・運転免許証のコピー・事故車のレンタル番号又は登録番号・損害の内容及び程度。
④事故の状況
⑤相手の住所、氏名、電話番号等
・物損事故…車両損害の場合→損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号
・人身事故…ケガの内容、病院名、電話番号
⑥相手の保険会社、電話番号、担当者
⑦物損事故については、車両の損害、損害物の写真撮影をお願いいたします。

*事故報告書は車両を引渡した営業所にも必ず連絡をして下さい。

《ご注意!!》 当事者間での示談交渉は、絶対になさらないようお願いします。
万一、当事者間で示談交渉されたしまわれた場合、補償対象外となる可能性がございます。
補償対象となった場合でも、示談内容全てを補償できるとは限りませんのでご注意下さい。

個人情報使用の目的について

当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡簿を作成するなど事業許可の条件をして義務 付けられている事項を遂行するため。

(2) 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。

(3) 借受人の本人確認及び審査をするため。